性犯罪に関する刑法について
刑法改正キャンペーン
先日、#おうちでOneVoice 刑法改正のキャンペーンにツイッターから参加しました。
@diversity_usagi
こちらは、一般社団法人Springさんの企画で、性犯罪に関わる刑法の改正を求めるキャンペーンです。
今回このような企画に自分も参加するにあたって、性犯罪に関する刑法に対してどのような意見を持っているのか、どこかに記しておく必要があると思いましたので、今日こちらのブログで刑法について考察したことや私個人の意見などをお話しします!
2017年改正のポイント
2017年の6月に、性犯罪に関わる改正刑法が国会で可決されました。これは、明治40年の制定以来110年ぶりの大きな改正です。
2017年の刑法改正では以下のような点が注目を集めました。
1. 名称の変更
強姦罪→強制性交等罪 に名称が変更されました。また、被害者の性別が女性に限定されていたところが、性別を問わないものとされました。
2. 法定刑の下限の引き上げ
強姦の罪に対する法定刑の下限が懲役3年→5年に変更されました。
3. 保護者から子どもへの性的虐待処罰
保護、監督する立場の人が、18歳未満の子どもに対してわいせつな行為をした時、暴行や脅迫をしていなくてもそれを処罰できるようになりました。
4. 非親告罪
これまで、被害者本人の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪だったのが、本人の告訴がなくてもそれをすることができる非親告罪になりました。
2017年の刑法改正は、たくさんの人が性犯罪について考えるきっかけにもなったと思うし、内容も全然ダメだとは個人的には思いません。
しかし、「もっとこうなってほしいな」と思う点はいくつかあります。
私が変更を望む点は複数ありますが、中でもココを絶対変えてほしい!と思う1点について書きます。
ココを改正して!時効の撤廃
私が性犯罪についての法律で一番変わってほしいのは「時効」です。
現在の刑法では
強制性交等罪=10年
強制わいせつ罪=7年
の時効が設定されています。
しかし、性犯罪の被害者はPTSDによる乖離など様々な理由ですぐに被害を話せないことが少なくありません。実際私も被害に遭ってからPTSDにかかり、被害の記憶はしばらくの間ほとんど飛んでしまいました。
やっと被害を整理して話し出せる!となった時には時効を迎えていて加害者を処罰できないというケースはとても多いそうです。
それから、性犯罪被害者を支援する制度のある自治体がありますが、そのような制度も時効を過ぎてからの申出だとなかなか受けられないようです。
私は被害後にPTSDの症状がかなり強く出た当事者のひとりとして、「時効の撤廃」は実現してほしいなと考えています。
2017年の刑法改正や、#MeToo ムーブメントの展開など、この数年間で性犯罪についてたくさんの人が考える機会はとても増えました。性犯罪の被害当事者として、とても嬉しく思います。
この波に乗って、少しでも被害当事者が生きやすい、また、新たな被害者を生まない社会を作るための歯車の一部に私もなれたらいいなと思います。